免停にならないために
点数計算方法 停止期間 前歴 停止処分者講習 免許取り消し 改正道交法
 

【点数計算方法】
 過去3年間の違反行為の点数が合計されます(累積点数)、が・・・

    ● 無事故無違反の期間が1年以上ある時

    ● 停止処分を受け、その処分期間中に違反や事故がなかった時(処分中ですから無免許運転っていうことですね)
    ● 2年以上無事故無違反だった人で1点や2点の軽い違反をして、その日から3ヶ月以上無事故無違反だった時

 この場合はそれまでの点数は合計されません。
 ってことは見かけ上は0点になるということですね(あくまでも見かけ上)。

  停止期間(日数)
30 60 90 120 150 180
前歴            
0 6〜8 9〜11 12〜14      
1   4、5 6、7 8、9    
2     2 3 4  
3       2 3  
4         2 3

 

【停止期間】
 よく「2点減点されたからあと4点で免停だ」とか「あと1点しかない」 とか聞きます。

 今まで免停になったことがない人は前歴0回の行を見て下さい。
 例えば、駐禁と信号無視と一時停止違反をそれぞれ3ヶ月以内にやってしまったら、
 2+2+2=6点ということで違反点数が累積されて、30日免停になります。
 もし50km/hオーバーの速度違反で捕まったら12点の違反で90日免停になります。
 僕の場合は、信号無視とシートベルトと駐車違反で2+1+2=5。
 前の免停が明けてからちょっとした違反で捕まったりして、なかなか1年が無事に過ごせず、
 そのため前歴もいつまで経っても消えず、その上、最後に違反した日を勘違いしていて
 「1年無事に経ったからセ〜フ」と思いこんでいた時に舞い込んできたあの運転免許停止処分書

 

【前歴】
 免許停止処分を受けると執行された日から1年間は今までの前歴に1回が付け加えられます。
 前歴2回以上になると免停になる確率も非常に高くなります。
 1回、信号無視をやっただけでもう90日の免停になります(上の表の前歴2の行参照)。
 しかしこの前歴は、免許停止執行された日から1年間無事故無違反であった場合、
 前歴も0回に、更に違反累積点数も0点に戻ります。
 なので、前歴の回数が多い方ほど、とにかく1年間無事故無違反に努めなければなりません。

 

【停止処分者講習】
 違反の累積点数がある一定に達し、免許停止処分通知書が来ると、免許停止処分を受けなくてはなりません。
 そして「免許停止処分者講習」を受けることができます。
 別に受けたくなければ受けなくても構いません。

 ただし、この免許停止処分者講習を受けると、免停の期間が短縮されるという特典が与えられます。
 30日免停の人は短期停止処分者講習を受講すると、最大29日の短縮が得られます。
 つまり講習を受講しているその日、1日のみ免停です。
 しかし、講習を受けているとほぼ一日潰れますから、いつの間にやら免停が終わっているという感じです。
 60日免停止の人は中期停止処分者講習を受講すると、最大30日の短縮が得られます。
 実質30日の免停は残ってしまいます(今回僕が受けたのはコレです)。
 90日(以上)免停の人は長期停止処分者講習を受講すると、処分期間の半分の短縮が得られます。

停止処分者 短期(30日) 中期(60日) 長期(90日以上)
講習料 \13800 \23000 \27600
受講すると… 最大29日の短縮 最大30日の短縮 処分期間の半分

 

【免許取り消し】
 一番上の表で、ある一定の違反累積点数以上になると欄外になることが分かります。
 それ以上の点数に達してしまった人は免許取り消し処分となります。
 それについては僕がもし免取りになったら書きます(笑)。


 

【改正道交法】
 改正された道路交通法が平成14年6月1日に施行されました。
 罰金と点数がビックリするぐらい大幅に増えたのです。
 そこで今違反すると、どれぐらい罰金を払わなければならないのか確認しておきましょう。
 懲役または罰金、のどちらかですが、みんな懲役なんか好き好んで行かないと思うので省略しました。
 各々この数字以下の罰金です。

  改正前 改正後
 ひき逃げ 20万円  50万円 
 酒酔い 10万円  50万円 
 酒気帯び 5万円  30万円 
 麻薬等 10万円  50万円 
 過労運転 10万円  30万円 
 無免許運転 10万円  30万円 
 免許証の不正取得 10万円  30万円 
 共同危険行為等 10万円  50万円 

 改正前は酒気帯び運転の0.15〜0.25mg/lでは違反点数がなかったのに、今では一発免停です。
 もし今まで無事故無違反だった人が駐禁で捕まり(2点)、
 3ヶ月以内に酒気帯び運転をして0.25mg/l以上あったら免取りです。
 ひき逃げや人身事故とか、付加点数等にあたる項目は省略しました。

  改正前 改正後
 酒酔い 15点  25点 
 麻薬等 15点  25点 
 共同危険行為等 15点  25点 
 無免許運転 12点  19点 
 過労運転 6点  13点 
 酒気帯び
 0.25mg/l〜
6点  13点 
 酒気帯び
 0.15〜0.25mg/l
-   6点 


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