【返還期間】
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免停終了後3ヶ月以内の人
↓
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く)
返還場所
住所地を管轄する警察署の交通課
携行品
・運転免許停止処分書
・印鑑
・健康保険証・パスポート等(身分を証明できるもの) |
免停終了後3ヶ月経過の人
↓
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く)
返還場所
神奈川県横浜市旭区中尾2-3-1
自動車運転免許試験場
2号館2階11番「記載事項変更」窓口
※ 予め【問い合わせ】免許証の返還で確認の上、
受け取りに行って下さい。
携行品
・運転免許停止処分書
・印鑑
・健康保険証・パスポート等(身分を証明できるもの)
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【免許証の返還】
講習の受講を終えた人
↓
処分書裏面に記載されている運転免許停止期間が終了する日
が講習受講時に変更され、その終了日の翌日以降、住所地を
管轄する警察署で返還を受けられます。
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講習を受講しなかった人
↓
処分書裏面に記載されている運転免許停止期間が終了した日の
翌日以後に住所地を管轄する警察署で返還を受けられます。 |
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【執務時間】
「免許証の返還はできるだけ執務時間内に取りに来て下さい」と言われます。
しかし、仕事があってどうしてもその時間内には行けない、という人は
「住所地を管轄する警察署の交通課に連絡をとって時間等を打ち合わせて下さい」と言われます。
・・・なぜこんなことを言われるのでしょうか。
警察署の交通課には、自動車の保管場所証明や道路使用許可等の各種手続きをする事務警察官と
実際に事故処理や違反の取り締まり等を行う現場警察官がいます。
事務警察官の勤務は月曜日〜金曜日の午前8時30分から午後5時まで、
現場警察官の勤務は午前8時30分から翌日の午前8時30分まででその後、非番。
この”執務時間”とは事務警察官が勤務してしている時間なのでした。
もしこの時間外であれば、事務警察官は「何日の何時に誰某が免許証の返還を受けに来る」
という申し伝えをその日の現場警察官に引き継がなければなりません。
よって、この”執務時間”外に返還を希望する人は、自ら住所地を管轄する警察署の交通
課に連絡をとって
時間等を打ち合わせ、前もって約束を取り付けなければならないのです。
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【打ち合わせ】
僕が受講した日に講習を終了した人は免停が終わる日が金曜日にあたりました。
ということは、土日を挟んで翌々日の月曜日に返還になります。
なので、この日の受講者は否応なく交通課に連絡をとって、時間等を打ち合わせなければなりませんでした。
もし「めんどくせぇ〜」と打ち合わせなければ、返還される日が土曜日曜と延び、停止期間が2日も余計に付いてしまいます。
実際はこの土曜日曜の2日間は停止期間ではないのですが、
免許証が受け取れないので「本来の停止期間+2日」ということになるのです。
せっかくテストでいい点数を取っても、返還が2日も延びたら損じゃないですか。
金曜日までが免停の人は必ず打ち合わせておきましょう。
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【僕の場合】
講習を終えてすぐ約束を取り付けようかと思いましたが、1ヶ月も先のことでもあるし
せっかく決めた約束をコロっと忘れられても困るので、免停終了期限日である土曜日の前日に電話しました。
「運転免許が停止になってたんですが、
明日の土曜日が期限のようなんですけど」
「そうですか、じゃぁ免許証の返還は日曜日になりますね」
「はい」
「それでは名前を教えてもらえますか?」
「Hidechangです」(もちろん本名で言いましたよ)
「何時ぐらいに取りに来ます?」
「そうですねぇ・・・(思案中)」
「朝の8時半ぐらいだったら当番の警察官の交代があるので、
間違いなく人はいますけど」
「(早っ)・・・朝かぁ」
「他の時間では、もし事故とかあったら現場に出ちゃうかもしれないので、
待ってもらうことになるかもしれませんよ」
「(何、その言い方!)・・・ん〜、わかりました、じゃぁ8時半で」
「朝の8時半ですね、じゃぁお待ちしてます」
そして、夕方6時に取りに行きました(汗)。
免停1週間延長!・・・ウソです(笑)。
朝、取りに来るって言ってたじゃないか、と咎められもしませんでした。
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